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医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が10万円以上(所得合計金額が200万円未満の方の場合は所得合計金額の5%)の場合に対象となります。 医療費控除額の計算をする際に注意したいのは、生命保険や健康保険などの保険金(入院給付金・高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)を差し引いて計算しなければならないということです。最大200万円まで所得控除ができます。
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。 申告期間(毎年翌2月16日〜3月15日)に「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付し、税務署に提出します。 インターネット経由で申告するe-Tax、郵送、税務署窓口への直接提出のいずれかの方法で提出が可能です。
見た目の美しさが目的ではなく、噛む機能を取り戻すための治療が対象です。詳しくは国税庁の医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例をご確認ください。
美容や審美を目的とした治療は控除の対象にはなりません。
エス歯科では、高額な治療へのご負担を軽減するため、患者様が治療費を分割して毎月お支払いできるデンタルローンもご用意しております。 デンタルローンを使用した場合でも、ローンを契約した年に医療費控除として申告できます。 ※デンタルローンにかかった金利や手数料は医療費控除の対象外となります。